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所得税に関する二重課税の回避及び脱税の防止に関するアメリカ合衆国と香港特別行政区との間の協定の第5議定書の発効及び実施
公開日:2023-10-13 19:02
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アメリカ合衆国と香港特別行政区との間の所得税に関する二重課税の回避及び脱税の防止に関する協定の第5議定書(以下「第5議定書」という)は、2019年7月19日に香港、台湾及びマカオにおいて正式に署名されました。アメリカ合衆国及び香港特別行政区は、第5議定書の発効に必要なそれぞれの国内法手続きを完了し、2019年12月6日に発効しました。香港においては、第5議定書は2020年1月1日以降に開始する課税年度に発生した所得に適用されます。香港特別行政区においては、2020年4月1日以降に開始する課税年度に発生した所得に適用されます。

高級品には関税及び旅行税が課されます。

第5議定書の本文は、国家税務総局のウェブサイトに掲載されています。

ここにお知らせいたします。